消防法における危険物とは?指定数量の計算方法や保管方法を解説

本記事では、研究室管理において重要な「消防法における危険物」の定義、分類、指定数量の計算方法や、保管時の注意点について解説します。

危険物とは

研究室で扱う「危ない試薬」はたくさんありますが、消防法が対象にしているのは火災予防上危険な物品です。 消防法では、危険物を「別表第1に掲げる物品で、区分に応じて同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義しています。

参考:消防庁資料(PDF)

特に、消防法では指定数量以上のものを規制対象としています。

なお、毒性や発がん性といった人体への有害性の観点については「毒物及び劇物取締法」や「労働安全衛生法」で定義されており、消防法では範囲外となります。

危険物の種類

消防法では、危険物をその性質によって第1類から第6類までの6つの種類に分類しています。

類別性質品名代表物質
第一類酸化性固体塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、硝酸塩類、過マンガン酸カリウムなど塩素酸カリウム、過塩素酸カリウム、硝酸アンモニウム、過マンガン酸カリウム
第二類可燃性固体硫化リン、赤リン、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウムアルミニウム粉
第三類自然発火性物質及び禁水性物質カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄リンナトリウム、カリウム、黄リン
第四類引火性液体特殊引火物、第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類ガソリン、エタノール、アセトン、トルエン、灯油
第五類自己反応性物質有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、ヒドラジン誘導体など過酸化ベンゾイル、アゾビスイソブチロニトリル
第六類酸化性液体過塩素酸、過酸化水素、硝酸過酸化水素水、硝酸

危険物の指定数量と指定数量の倍数

危険物は、その危険性によって「指定数量」という基準量が定められています。 法的にどのような規制を受けるかは、「指定数量の倍数」を計算して判断します。

指定数量の倍数の計算式

指定数量の倍数 = 貯蔵・取扱量 ÷ その物質の指定数量

同じ場所で複数の種類の危険物を保管している場合は、それぞれの倍数を計算し、その合計値で判断します。

計算例:倉庫にガソリン100Lと灯油1,000Lがある場合

  • ガソリン(指定数量200L):100 ÷ 200 = 0.5倍
  • 灯油(指定数量1,000L):1,000 ÷ 1,000 = 1.0倍
  • 合計:0.5 + 1.0 = 1.5倍

この場合、「指定数量の1.5倍」の危険物を扱っていることになります。

指定数量の倍数に応じた規制は以下の通りです。

  • 指定数量の1倍以上:市町村長等の許可を受けた「貯蔵所」「取扱所」の設置が必要です。また、危険物保安監督者の選任が義務付けられます。
  • 指定数量の0.2倍以上 1倍未満:消防法の許可は不要ですが、各市町村の条例の規制を受けます。所轄消防署への届出が必要です。
  • 指定数量の0.2倍未満:届出等は不要です。

※指定数量未満の危険物は一般に「少量危険物」と呼ばれます。

※指定数量については、以下の一覧表などを参考にしてください。
(参考:横須賀市消防局 第1類~第6類危険物の品名、指定数量等

危険物の保管方法

指定数量以上の危険物の保管については、消防法第10条により原則として「貯蔵所」での保管が義務付けられています。指定数量以下の場合でも、安全管理のために以下の点に注意して保管しましょう。

  • 必要最小量のみを保管し、不要な試薬や長期間使用していない試薬を置かない。
  • 引火性、酸化性、禁水性など、性状の異なる危険物は分離して保管する。
  • 容器は密栓し、破損や劣化のない状態を保つ。
  • 転倒や落下による破損を防ぐため、扉付き棚や耐薬品トレイを使用する。
  • 火気や加熱機器、静電気の発生源から離れた場所で保管する。

危険物取扱者

指定数量以上の危険物を取り扱う施設には、「危険物保安監督者」を置くことが法律で義務付けられています。 危険物保安監督者は「危険物取扱者」の資格を持ち、一定の実務経験を有する者から選任します。

甲種

すべての類(第1類~第6類)の危険物について、取扱作業及びその立ち会いが可能です。

乙種

免状を取得した類(例:乙種第4類)についてのみ、取扱作業及びその立ち会いが可能です。

丙種

第4類のうち、ガソリン、灯油、軽油、重油など特定の物質のみ取り扱いが可能です。他人の取扱作業への立ち会いの権限はありません。

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