本記事では、研究室管理において重要な「消防法における危険物」の定義、分類、指定数量の計算方法や、保管時の注意点について解説します。
研究室で扱う「危ない試薬」はたくさんありますが、消防法が対象にしているのは火災予防上危険な物品です。 消防法では、危険物を「別表第1に掲げる物品で、区分に応じて同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」と定義しています。
特に、消防法では指定数量以上のものを規制対象としています。
なお、毒性や発がん性といった人体への有害性の観点については「毒物及び劇物取締法」や「労働安全衛生法」で定義されており、消防法では範囲外となります。
消防法では、危険物をその性質によって第1類から第6類までの6つの種類に分類しています。
| 類別 | 性質 | 品名 | 代表物質 |
|---|---|---|---|
| 第一類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、硝酸塩類、過マンガン酸カリウムなど | 塩素酸カリウム、過塩素酸カリウム、硝酸アンモニウム、過マンガン酸カリウム |
| 第二類 | 可燃性固体 | 硫化リン、赤リン、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム | アルミニウム粉 |
| 第三類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄リン | ナトリウム、カリウム、黄リン |
| 第四類 | 引火性液体 | 特殊引火物、第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類 | ガソリン、エタノール、アセトン、トルエン、灯油 |
| 第五類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、ヒドラジン誘導体など | 過酸化ベンゾイル、アゾビスイソブチロニトリル |
| 第六類 | 酸化性液体 | 過塩素酸、過酸化水素、硝酸 | 過酸化水素水、硝酸 |
危険物は、その危険性によって「指定数量」という基準量が定められています。 法的にどのような規制を受けるかは、「指定数量の倍数」を計算して判断します。
指定数量の倍数の計算式
指定数量の倍数 = 貯蔵・取扱量 ÷ その物質の指定数量同じ場所で複数の種類の危険物を保管している場合は、それぞれの倍数を計算し、その合計値で判断します。
計算例:倉庫にガソリン100Lと灯油1,000Lがある場合
この場合、「指定数量の1.5倍」の危険物を扱っていることになります。
指定数量の倍数に応じた規制は以下の通りです。
※指定数量未満の危険物は一般に「少量危険物」と呼ばれます。
※指定数量については、以下の一覧表などを参考にしてください。
(参考:横須賀市消防局 第1類~第6類危険物の品名、指定数量等)
指定数量以上の危険物の保管については、消防法第10条により原則として「貯蔵所」での保管が義務付けられています。指定数量以下の場合でも、安全管理のために以下の点に注意して保管しましょう。
指定数量以上の危険物を取り扱う施設には、「危険物保安監督者」を置くことが法律で義務付けられています。 危険物保安監督者は「危険物取扱者」の資格を持ち、一定の実務経験を有する者から選任します。
甲種
すべての類(第1類~第6類)の危険物について、取扱作業及びその立ち会いが可能です。
乙種
免状を取得した類(例:乙種第4類)についてのみ、取扱作業及びその立ち会いが可能です。
丙種
第4類のうち、ガソリン、灯油、軽油、重油など特定の物質のみ取り扱いが可能です。他人の取扱作業への立ち会いの権限はありません。